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  使える就業規則~休日~ポイント1

休日労働と賃金

休日労働となるのは、週1回または4週に4回の「法定休日」に労働した場合です。「法定休日」ではなく「法定外休日」に労働した場合は休日労働とはなりません。

休日労働をさせる場合は
  1. 労働組合との三六協定の締結
  2. 労働基準局長への届出
  3. 35%以上の割り増し賃金の支払い

が義務付けられています。

休日労働の賃金は35%増しで支払わなければなりませんが、たとえばこの日に10時間労働したとしても、賃金は実労働時間10時間の35%増しのみでかまいません。通常ならば8時間を越えた部分(2時間)は時間外労働となりますが、法定休日の場合はもともと労働日ではないため時間外という概念が適用にならないからです。

法定外休日の賃金は1週40時間以内、1日8時間以内の労働時間の場合は通常の賃金となりますが、これを超えて労働する場合は時間外労働となり、割り増し賃金が必要となります。その場合は通常の割増賃金ですから25%増しとなります。

たとえば、法定休日が日曜日、法定外休日が土曜日で、週40時間を越えて両日とも働かせた場合は、

  • 日曜日=法定休日⇒35%増し(休日労働)
  • 土曜日=法定外休日⇒25%増し(時間外労働)

となります。このあたりを混同している会社が多いようですので、自分の会社ではどうなっているかを確認するといいでしょう。


  使える就業規則~休日~ポイント2

サービス残業問題
会社の法定休日である日曜日に休日出勤した社員から「35%の割増が加算されなければ、労基法違反です!」といってこられましたが、この場合どのように対応するべきか?

就業規則の定め方で決定的な違いがでます。法では、44日の休日を与えてれば、よいとなりますので、たとえ、日曜に労働しても、44日の休日があれば、割増を払う必要はありません。
しかし、就業規則に、日曜日=法定休日と定めてあれば、休日労働として、割増が発生しますから注意が必要です。



休日は次の通りとする
1
)日曜日
2
)土曜日
3
)国民の祝日
4
)年末年始 1230日~14日まで
5
)その他、会社が定める休日

   使える就業規則~休日~ポイント3

振替による休日出勤命令を拒否する社員

ある社員に来週の日曜日に休日出勤を命じ、代わりに、来週の水曜日を振替休日とする旨を命じたところ同意する事は出来ないと拒否してきた。
『労働者の休日を同意しないのに強制的に労働を命じるのは不当だ』と主張され困る。

就業規則に定めがあれば、個々の同意は必要ない

休日振替による休日出勤命令は、就業規則に定めがあれば、個々の労働者の同意はなくとも命令ができます。
それは、採用の際に既に、包括的同意をしたと解するからです。尚、振替の労働日と休日が同一週に設定できれば、1週間の労働時間を40時間以内に抑える事も可能であり、割増の発生を防げます。また、振替ではなく、代休に関しては、代休は法律義務ではなく、企業の自由であり、代休付与義務はありません。

◆そこで使える就業規則へ◆

休日の振替】

・業務上の必要がある場合は、予め前条の休日を他の日と振替えることがあることがある

・休日を振替える場合は、前日までに振替えによる 休日を指定して他の日と振替える事がある

・当振替制度は、個々の社員のみに特定して支持することができる。

・振替えにより労働日となった日に、正当な理由なく勤務しない場合は欠勤とみなす。

【代休】

・所定労働時間以上の休日出勤をした場合は、本人の請求によりその翌日から1週間以内に代休を与える。但し、請求をされた日が業務に支障がある場合は、他の日に変更する事がある


  
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