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◆残業手当と遅刻控除とは相殺できない◆
第○○条(労働時間及び休憩時間)
所定労働時間は、休憩時間を除き、1週40時間、1日8時間とする。
2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
始業時刻:午前9時 終業時刻:午後6時
休憩:正午より1時間
上記の就業規則で、1時間1000円計算の従業員が1時間遅刻し、、終業時刻を越えて1時間残業した場合どうすればいいのでしょうか?
この場合正しい計算方法は、まず1時間の遅刻1時間分の賃金控除として1,000円減にします。そして午後6時から午後7時の1時間は残業ということになり、1,000円×時間外労働割増率1.25の1,250円の残業代を支給するということになります。
つまり、1日8時間労働で8,000円のはずが8,250円になるのです。
同じ、8時間働いたとしても、まともに始業、終業時刻をきっちり守った場合よりも割増分の250円多く支払う形になるという結果になります。
これでは、まともに働いた人はやる気をなくしてしまいます。
◆そこで使える就業規則に◆
第○○条(労働時間及び休憩時間)
所定労働時間は、休憩時間を除き、実働、1週40時間、1日8時間とする。
2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
始業時刻:午前9時 終業時刻:午後6時
休憩:正午より1時間
3 業務の都合、遅刻等、勤務態様により必要がある場合は前項の始業、
終業及び休憩の時刻を変更することがある。この場合においても、
第1項の所定労働時間を超えないものとする。
※第1項に実働という文言を入れ第3項を追加することで、労働基準法を遵守し、かつ会社運営上規律正しい時間管理ができることになります。
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