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◆全国対応◆就業規則作成.info>使える就業規則>就業規則無料診断

  ★使える就業規則~診断ポイント1

あなたの会社の就業規則は大丈夫ですか?

労使間トラブルが多発しています。
各都道府県労働局などにおかれた総合労働相談コーナーに寄せられた労働問題に関する相談は年間94万件を越え、制度発足以来増加を続けています。労使間トラブルの中には、就業規則の内容の不備により発生するものが少なくありません。また改正労働基準法が成立すれば、月80時間を超える残業代について、原則として5割増しの残業代支払いを求められる方向にあり、サービス残業に対する社会情勢の変化には目が離せません。

就業規則は会社経営の根幹に関わるもので、会社の「憲法」と言っても過言ではありません。労使トラブルで裁判になった場合など、最終的な判断は就業規則が有力な拠り所となります。人事労務に関連する法律の改正が進み、働き方、労働者の意識が大きく変化する中で、旧来型の就業規則では企業経営上大きな落とし穴があると考えられます。
就業規則の策定、見直しは、労務トラブルを防ぐリスク管理の観点からとても重要です。そして社員のモチベーションを高めるためにも、今一度就業規則を見直してみてください。

  ★使える就業規則~診断ポイント2

就業規則をチェックしてみましょう

就業規則に関連して、問題が起こりやすい項目の例を20項目列記してみました。就業規則に明文化し、実行されているか チェックしてみましょう。

1. パート・アルバイト用の就業規則はありますか?
2. 労働契約は書面で明示していますか?
3. 賞与の支給対象者を就業規則で明確に規定していますか?
4. 遅刻早退などによる賃金カットを15分や30分単位としてませんか?
5. 就業規則で所定労働時間は1日8時間、1週間40時間以内となっていますか?
6. 就業規則で1週少なくとも1日または4週4日の休日を与えるよう規定していますか?
7. 試用期間について就業規則等で規定していますか?
8. 就業規則で人事異動・配置転換・出向について規定していますか?
9. 懲戒事由について、就業規則で具体的に規定していますか?
10. 解雇事由について、就業規則で具体的に規定していますか?
11. 年次有給休暇は勤続6ヶ月で10日、6年6ヶ月で20日以上付与していますか?
12. 有給休暇を取得した従業員に賞与カットなど不利益な取扱いをしていませんか?
13. 育児・介護休業に関する規定はありますか?
14. 就業規則において、休職・復職に関して規定していますか?
15. 従業員に対し、退職後も含め、守秘義務について就業規則で規定していますか?
16. 従業員に対する損害賠償について就業規則で規定していますか?
17. 雇入れ時および定期的(1年毎)に健康診断を実施していますか?
18. マイカー通勤や車両借り上げ、社有車管理について規定していますか?
19. セクハラ防止に関して就業規則で規定していますか?
20. 退職金の支給について、就業規則等で明確になっていますか?

★いかがですか?全部完璧にチェック出来ていれば、あなたの会社の就業規則はほぼ大丈夫です。でも一つでもチェックが欠けていると、従業員からの指摘があった場合、労使トラブルに巻き込まれた場合等、会社を守っていくことが相当難しくなります。

   ★使える就業規則~貴社の就業規則診断を診断いたします




  ★使える就業規則~作成スケジュール




次のようなスケジュールで、「使える就業規則(6ヶ月コース)」を作成します。
第1回目   <現状調査>会社の問題点、経営戦略等のヒヤリング
第2回目   ご提案~事業主代表の意見を確認~ たたき台作成>
第3回目   事業主代表へたたき台提示・説明~たたき台の修正
第4回目   事業主代表へ就業規則原案提示・説明
第5回目   ヒアリング~原案修正
第6回目   就業規則修正案を事業主代表に説明~就業規則の作成
第7回目   付属規程の作成・修正>
第8回目   従業員への説明会開催>
第9回目   
<労働者代表の意見確認・労働基準監督署への提出>

<現状調査
 従来の就業規則、企業慣行、経営理念の確認、事業主さんへのヒアリングなど
たたき台作成>
 現状調査をもとに雛形を作成し、項目のひとつひとつについて、直接事業主さんの
 意思を確認してゆきます。併せて法的なアドバイスもおこないます。

<就業規則の作成
 経営リスクに対応した就業規則を作成します。
<付属規程の作成・修正>
 なお、「使える就業規則6ヶ月コース」では賃金規程、退職金規程、パートタイマー
 就業規則、育児・介護休業規 程、出向規程、旅費規程、セクハラ防止規程(簡易型)
 をご用意しています。また、既 存の付属規程も新しい就業規則に対応させるよう修正
 します。

従業員への説明会開催、労働者代表の意見確認・労働基準監督署への提出>
 作成して終わりではありません。従業員に就業規則を周知させることが無用な
 トラブ ルを避けるための最善の方法なのです。



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