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◆全国対応◆就業規則作成.info>使える就業規則>退職金規定

  使える就業規則~退職金~ポイント1

基本給付連動型の退職金規定になっていませんか

基本給付連動型の退職金規定になっていますと退職時の基本給から勤続年数等を乗じて計算していきますので、毎年のベースアップ分も退職金に跳ね返ります。予想以上に高額の退職金の支払いが生じますので注意が必要です。


基本給付連動型の退職規定になっていますと、おそらくかなりの金額を会社として負担しなくてはならないでしょう。そうなると、退職者が多くでると多額の負担を強いられ会社の存続にも影響してしまいます。奈良西,comでは、会社の負担を出来るだけ軽減できる方法をご提案させて頂きたいと思います。

  使える就業規則~退職金~ポイント2

退職金を減額変更する場合の注意点

退職金制度を変更して減額したと仮定した場合、その地点でそれに反対する社員が裁判所に訴えたとしても必ず却下されます。なぜか?会計上は会社の債務であっても、法律上は退職時までは社員の権利とはなっていないからです。従って理屈上は社員の同意なく勝手に不利益変更は可能です。しかし、一人でも加入できる組合組織もありますから退職時までは完璧に無風というわけではありません。

不利益変更の怖いところは、仮に変更時に社員が同意していたか否かに関係なく、退職して権利が出来た時点では訴える権利が発生するということである。全員から念の為同意書も取った上で減額した、やれやれと思っていても何時如何なるときに反撃があるかもしれません。不利益変更には慎重の上にも慎重に対応すべきです。


満額払えば倒産する退職金規程を変えることは出来ないものか?それには、会社の内部事情について誠意を込めて説明することが何よりも大切である。その上で、訴えられればその時はその時という開き直りも必要です。

   使える就業規則~退職金~ポイント3

退職金を減額変更するだけの不利益変更は難しい

退職金制度を減額変更するに付いては、同意を得るためにはどうすればよいかを念頭において進めることです。特に社員の平均年齢が高い会社は要注意である。

まず、第1に肝心なことは個人別のシミュレーションです。自分はどうなるのかという関心に応えるだけのデータを提供しなければ納得してくれません。

第2に、減額変更の「経過措置」を設けることです。例えば10年以内の退職者に対しては旧規程と新規定とを比較して有利な方を支給するというものです。退職近い年齢層の方の同意はこれで対応します。逆に言えば、この対応をしなければ大混乱の事態になるのは目に見えています。

第3として、新たに入社する社員から新制度を適用する(または廃止)退職金規定を作成することです。

  使える就業規則~退職金~ポイント

懲戒解雇の場合の退職金

「懲戒解雇の場合、退職金は支給しないまたは減額する」との規定は一応有効と考える。ただ、その場合、懲戒解雇の処分が現実に実施されることが必要である。

問題となるのが、退職後に懲戒解雇事由に相当するような不正が発覚した場合である。発覚前に退職してしまった以上懲戒解雇措置をとることはできないため、その者が退職金請求権を持っているといわざるを得ません。

退職金の没収、減額、返還は就業規則に規定していなければ法的にも、実務的にもこれを行なうことは難しくなります。後になって不正が発覚した場合はなおさらです。 そこで、退職金規程には、後になって不正が発覚した場合にも対応できるようにしておきます

退職金は、金額が大きいだけにトラブルに発展し、最終的に裁判沙汰になることも少なくありません。慎重に規定する必要があります。


  使える就業規則~退職金~ポイント5

おもな退職金規定

ここで主な退職金の種類をあげておく

定額制定額制
「勤続年数年でいくら」というように退職金支給額を定額で定める方式の退職金規程。基本的にメンテナンス不要のため小規模企業にはお勧めだが、最近は在職中の貢献度を退職金支給額に反映させたいという考えが中心になっているため、導入は減少している。仕組みとして貢献度を反映させる場合にはポイント制となるが、そのメンテナンスの煩雑さを考えれば、定額制+功労加算金という組み合わせも有力

最終給与比例方式(基本給付連動型)
わが国でもっとも一般的な最終給与比例方式(退職時の給与×勤続年数別の係数)の退職金規程。この退職金制度は不用意に退職金が膨れ上がる傾向があるので、採用している場合には退職金要支給額の現状分析をお勧めしたい。また給与制度と連動しているため、給与制度改定の制約にもなることから、基本的には他の給与非連動型の制度への改定が望まれる。

ポイント制(資格ポイント)
ポイント制退職金制度を資格ポイントのみで組み立てる場合の退職金規程。社内の資格制度に基づく、各資格等級の在職1年あたりのポイントを設定し、その累積で退職金支給額を計算する方式となる。旧退職金制度からの移行もしやすく、最近は勤続+資格よりも、このタイプのポイント制退職金制度の方が増加している。

ポイント制(勤続ポイント+資格ポイント)
在職中の貢献度を仕組みとして退職金に反映させるというポイント制退職金制度のうち、勤続ポイントと資格ポイントで組み立てるもっともオーソドックスな規程。勤続ポイントだけを見れば定額制退職金制度とまったく同じであるため、この方式は定額制+功労加算をシステム化し、在職中の貢献度を一定のルールで加算するという内容になっている。

中退共利用確定拠出型(グレード別掛金)
近年注目されているのが、中退共の掛金のみを保証する「確定拠出型」の退職金制度である。この規程は中退共を利用した確定拠出型退職金制度のうち、社内のグレード(資格等級)毎に中退共の掛金を設定し、在職中の貢献度を退職金支給額に反映させるタイプの退職金規程である。安定的な運用と貢献度の反映というバランスが重視されており、近年の中小企業の退職金制度の1つのスタンダードといっても過言ではない。

中退共利用確定拠出型(職位別掛金)
中退共の掛金を職位(役職)別に定めるタイプの規程。社内に資格制度がないが、退職金には在職中の貢献度を反映させたい場合などに採用することが多い。
中退共利用確定拠出型(報酬連動掛金)
中退共の掛金を基本給の金額別に定めるタイプの規程。従来より中退共のパンフレットにはこの方式の記載がなされていたが、実際にこのタイプの制度設計を行なうことは非常に稀であろう。賃金制度改定を行なうたびにメンテナンスが必要になるなど、安定性に欠くため、できれば採用は控えた方が良い。

中退共利用確定拠出型(定額掛金)
中退共の掛金を全社員一律で定めるタイプの規程。例えば全社員5,000円で中退共に加入するといった場合に使用する。近年、在職中の貢献度を退職金に反映させるという流れが強まっているが、毎年の貢献度はその都度の年収に反映させ、退職金にまではその概念を持ち込まないというのも有力な選択肢であると思われる。定額掛金設定を行なった上で、別途功労加算金を支給することで、結果として退職金に格差を設けることもできる。
別テーブル方式
資格等級毎に定められた退職金算定基礎額に、勤続年数に対応する係数を乗じて退職金支給額を算出する「別テーブル方式」の退職金規程。この方式は退職金制度を改定する際、労働組合から「従来の支給係数表は維持してもらいたい」という要望が出た場合など、特別な場合に採用する程度であり、積極的に選択するような制度ではないであろう。退職の直前に昇格をすると、大幅に退職金が増加するなど、運用の難しさも抱えている制度である。



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