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◆全国対応◆就業規則作成.info>model就業規則>賃金

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| model就業規則~賃金~作成のポイント |
◆賃金規定作成のポイント◆
総則には原則規定(誠実履行、均等待遇、男女同一賃金)、賃金支払5原則を含めた賃金支払原則規定(通貨払、直接払、全額払、毎月1回以上定期払、非常時払、死亡時退職金払)など法令に定める事項を留意し記載します。
◆絶対的必要記載事項◆
賃金規程の作成に際し、労働基準法の要件を満たすために必ず記載しなければならない事項です。
- 賃金の決定および計算方法
- 賃金の支払方法
- 賃金の締め切り
- 昇給に関する事項
◆相対的必要記載事項◆
その事業場で決定している事があれば、賃金規程に記載しなければならない事項です。
- 退職手当に関する事項
- 賞与に関する事項
- その他の手当てに関する事項
- 最低賃金に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
◆任意的記載事項◆
絶対的記載事項、相対的記載事項以外の事項を賃金規程に盛り込むことも出来、任意的記載事項と呼ばれている。その内容はそれぞれの企業によって異なるが、一般的には次のような項目があります。
- 賃金規則の基本精神
- 実施時期
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| model就業規則~賃金の構造 |
| 第29条 |
賃金の構成は、次のとおりとする。 |
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・基本給
・役職手当
・家族手当
・通勤手当
・割増賃金(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金) |
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| model就業規則~基本給 |
| 第30条 |
基本給は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。
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| 第31条 |
役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
| ① |
部 長 ○○円(月額) |
| ② |
課 長○○ 円(月額) |
| ③ |
係 長○○ 円(月額) |
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| 第32条 |
家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対し、支給する。
| ① |
配偶者 |
月額○○円 |
| ② |
18歳未満の子1人から3人まで |
1人につき月額○○ 円 |
| ③ |
60歳以上の父母 |
1人につき月額○○ 円 |
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model就業規則~通勤手当
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| 第33条 |
通勤手当は、○○円(月額)までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額(○ヶ月通勤定期券相当額)を支給する。
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model就業規則~割増賃金
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| 第34条 |
割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 |
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1) 時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)
月額給与合計額 ───────────────×1.25×時間外労働時間数 1か月平均所定労働時間
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2)
休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
月額給与合計額 ───────────────×1.35×休日労働時間数 1か月平均所定労働時間
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3)
深夜労働割増賃金
(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
月額給与合計額 ───────────────×0.25×深夜労働時間数 1か月平均所定労働時間
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| model就業規則~休暇等の賃金 |
| 第35条 |
1 |
年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
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2 |
産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間、慶弔休暇の期間は無給とする。
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3 |
休職期間中は、賃金を支給しない。 |
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| model就業規則~欠勤等の取り扱い |
| 第36条 |
欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
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| model就業規則~賃金の支払い期間及び支払日 |
| 第37条 |
1 |
賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
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2 |
計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
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| model就業規則~賃金の支払いと控除 |
| 第38条 |
1 |
賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。
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2 |
次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
| ① |
源泉所得税 |
| ② |
住民税 |
| ③ |
健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分 |
| ④ |
雇用保険の保険料の被保険者負担分 |
| ⑤ |
従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの |
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| model就業規則~昇給 |
| 第39条 | 1 |
昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、昇給をしない場合がある。
| | 2 | 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 |
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| 第40条 |
1 |
賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
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2 |
前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
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