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   モデル就業規則~総則


   「モデル就業規則」をそのまま使うのは危険です


「使える就業規則」で 会社を伸ばす‼

「就業規則を作ったけれど社員には見せられない」と、おっしゃる経営者の方が時々おられます。理由として、見せると社員が働かなくなり会社がやっていけなくなるとか、人繰りが廻っていかないとか言われます。

しかし、労働トラブルが起こってからでは遅すぎます!「就業規則を見せていなかったから」では済まされません。

就業規則を従業員に見せていない会社では労使関係がうギクシャクして、会社を伸ばすことも不可能でしょう。

また、 「モデル就業規則」をそのまま使うのは危険です。モデル就業規則では会社の実情に合っていないばかりでなく、最近の労働トラブルにも対応出来ていないものも多くみかけます。

奈良西.comでは「使える就業規則」をご提案させていただき、社員の
やる気を引き出し、最新の労働トラブルにも対応できる就業規則作成のお手伝いをさせていただきます。

「使える就業規則」とは 我が社の為の、我が社による、
我が社の 就業規則

奈良西,comでは、会社の実情にマッチした
オリジナルの就業規則作りのお手伝いをします。


  まずはモデル就業規則をご覧ください


◆作成のポイント◆

目的は、訓示的な部分です。

ここでは将来労働条件が下がることがありうることを述べていますが、就業規則に記載したからといって、労働条件を一方的に下げることはトラブルのもとです。

不利益変更は、高度な合理性があり、やむを得ない場合のみ認められます。

適用範囲をきちんと定め、適用する就業規則を明確にすることが必要です。

パート・アルバイト社員、嘱託社員の就業規則が無い場合は、正社員の就業規則が適用されることになります。

賞与・退職金・休暇などについて、扱いに差がある場合は、必ずパート・アルバイト・嘱託社員用に就業規則を作成するべきです。

   総則(目的)

第1条

この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
会社は、法令の改正、経済情勢、社会情勢、社内状況等によりやむを得ず労働条件を引下げることがある。
  総則(適用範囲)

第2条

この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員又は臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。


  総則(規則遵守)
第3条

会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。



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