◆model就業規則のままだと・・・・◆

この場合、解雇するためには、その意思表示が本人に伝わらないと効力が発生しません。家族に解雇の意思表示をしても、解雇の効力は発生しません。あくまでも本人に対して行わないとダメです。
行方不明になった従業員を解雇する場合、法律的には『公示送達』の方法をとらなければ有効な解雇とは言えません。
※『公示送達』とは
相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てをし、裁判所の掲示板に掲示するほかこの掲示について官報及び新聞に少なくとも1回掲載することによって行います。
そして、最後に官報若しくは新聞に掲載された日から2週間が経過したら、相手方にその意思表示が到達したものとみなされます。
『公示送達』でやっと解雇の意思表示ができたことになりますが、この場合でも『解雇予告の手続き』が必要になります。
つまり、意思表示が相手方に到達したとみなされた日から、更に30日を経過した日に解雇が成立することになります。
解雇予告をしないで早く解雇したい場合は、解雇予告手当を支払うことになります。この場合、解雇の意思表示と予告手当の支払は同時に行わなければいけませんので、公示送達を行う際にあらかじめ解雇予告手当相当額を『供託』し、その旨も併せて公示します。
※『供託』とは
金銭等を相手が受け取らない場合に、相手が受け取ったのと同じ法律上の効果を得るために、その金銭等を供託所に預けることを言います。供託は法務局で行います。
◆そこで使える就業規則に変更◆
就業規則の退職の事由に「行方不明による欠勤が30日に及んだとき」と定めておけば、30日に達した時点で自動的に退職となります。休職期間の満了と同じように従業員に意思表示をしなくても(解雇ではないので)、これで退職の効力が発生します。
公示送達や解雇予告の手続きが不要になりますし、更に、退職金の不支給事由に「行方不明・・・」と定めておけば、退職金の支払も不要になる場合もあります。
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